枯葉の処分 燃やすのは軽犯罪法違反 堆肥づくりの土地はなし どうしよう? ②

投稿No:8897

枯葉の処分 燃やすのは軽犯罪法違反 堆肥づくりの土地はなし 枝葉は袋一杯に  

剪定後の枯れ枝や枯葉の処分 焚火は軽犯罪

住宅地で枯葉、枯れ枝などの処分は、難しいのです。

焚火をして、燃やせばご近所からの、火事、灰、煙、匂い、煤などの

クレームが出れば消防署から御叱りがあります。

問題点としては、「通報」「近所迷惑」「火事」を回避しなくてはなりません。

枯葉の焚火でも 軽犯罪法第1条9項では

「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、

 又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」

を拘留又は科料に処すとなっています。

枯葉の焚火でも 通報があれば消防車出動

消防署としては、市民から通報があれば

それが本当に火事であろうがなかろうが、

消防車が出動しなければならないそうです。

こうなると、大騒ぎになります。

枯葉の処分 堆肥づくりが出来たら

堆肥を作り、家庭菜園に利用したいぐらいです。

しかし、今回のパッションフルーツの枯れ枝葉は、作業袋に一杯あり

軽トラック一台分ほどあります。

更に、淡路市のゴミ袋に6個もあります。

これだけの枯草を埋めるとなると、相当広い私有地が必要です。

思いついたのは、ご近所の吉川さんに相談することです。

吉川さんは、淡路市のあちらこちらに私有地があります。

それも、山一つ全体を所有しています。

枯れ枝や枯葉の処分 防草に活用

電話で相談すると、引き受けてくれました。

軽トラックで、枯草を人里離れた山の中の私有地へ運んで、

雑草が生えてこないように、防草に使うそうです。

中村さんも一緒に、吉川さんの山に向かいました。

相当、奥深い所に私有地がありました。

枯葉を処分出来たところは、昔は田んぼ、今は荒れ地

昭和の30年代位までは、この辺りは田んぼもあって

お米を作ってたそうです。

高度経済成長が始まると、お米を作るより、働きに出て

お米は購入した方が経済的には有利な時代になりました。

そして、田んぼや畑は、耕作放棄地となった場所が、沢山あります。

吉川さんは、山の中の私有地を資材置き場に使っています。

草で道が隠れるほど伸びてくるので、防草シートを張っています。

ビニールの防草シートは、風で飛ぶことがあるので、枯草を重しに使えば

松葉さんの悩みも解決して、一挙両得です。

枯葉は軽トラック一台分

軽トラックに積んだ、作業袋は、

4人で持たなければ運べない程の重さです。

ゴミ袋には、持ち手がついているので、4人の力を合わせて、

軽トラックから降ろしました。

地面に卸したら、袋の先端の結び紐をほどき、

パッションフルーツの枯草が、上から順に出てくるように、

ひっくり返しました。

枯葉はどんどん出てきます。

枯葉が、防草用のシートにかぶさるように、少しずつ移動して

枯葉を分散施ながら、撒き散らすと、少しずつ軽くなります。

これなら、穴を掘って、堆肥にする手間もかかりません。

よくこれだけ、パッションフルーツの枯草が収まったものだと、

改めて感心しました。

枯葉の処分 どうしよう? ご近所の皆さんの応援で処分出来ました。

皆さんの加勢で、難題が解決出来ました。

時刻は昼時なので、皆さんへの感謝として、

お庭で昼食を頂くことにしました。

お天気が良くて、良かったです。

2月の寒い風が吹き荒れたり、小雨だったら、枯葉の処分は出来ないところでした。

暖かい、早春の日差しを浴びての昼食です。

庭のフェンスに絡まっていた、パッションフルーツの枯草が無くなり

庭からの見透しも良くなりました。

今日は、これで終わりですが、まだもう一つの場所が残っています。

それは、大磯港のパッションフルーツの枯草の剪定です。

神戸の市街地では希薄な、ご近所さんとの協力関係ですが、

淡路市の岩屋地区では、皆さんが手伝ってくれて、助かりました。

ありがとうございました。

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2021年2月7日(日)