兵庫県立大学経営学部神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」:下中和人助教授「会社法の制定とその影響について」

今日の神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」の講師は、新しく兵庫県立大学に赴任された下中和人助教授による「会社法の制定とその影響について」です。 最初に、社会人大学院を卒業した中島要会長からの開会の挨拶がありました。

神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」|中島要会長

下中和人助教授は、神戸大学大学院を卒業されて、商法を研究していらっしゃいます。 今回会社法が、改正されました。2005年7月26日公布され、来年の5月~10月の間には施行される事になっています。

神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」

会社法が新しく変わる背景としては、現在の会社法は明治32年制定の会社法で、その後何度も改正を続けてきていますが、ここに改めて体系的に編成しよう、という事になりました。

神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」

その骨子となるのは、まず、最低資本金制度の撤廃にあります。 これは、現在起業しやすくするために、設立時の出資金の下限を、からでもいいようにしています。下中和人助教授は、神戸大学大学院を卒業されて、商法を研究していらっしゃいます。 今回会社法が、改正されました。2005年7月26日公布され、来年の5月~10月の間には施行される事になっています。

下中和人助教授

会社法が新しく変わる背景としては、現在の会社法は明治32年制定の会社法で、その後何度も改正を続けてきていますが、ここに改めて体系的に編成しよう、という事になりました。

これまで、株式会社は1千万円となっていましたが、この制限がなくなります。 これによって、会社を起こすのが起こしやすくなるというのが、起業活性化の期待になります。

下中和人助教授

次に株式制度の改正があります。最近マスコミを賑わせている、株式のM&Aとか、あるいは支配権の獲得による問題に繋がります。新株予約権の問題も入っています。

株式会社の区分と機関設計の概要もあります。株式会社の機関設定というのは、公開会社であるのか、非公開会社であるという事が問題になります。
公開会社というのは、取得の制限があるかによります。譲渡制限をしていない会社が、公開会社。譲渡制限がある会社が、非公開会社となります。

下中和人助教授

次に役員等の損害賠償責任についての問題があります。

神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」大村副会長

株主代表訴訟等の責任追及等の訴えに関する改正があります。

合同会社の創設という、新しい会社形態が予定されています。これは、産学連携による利用とか、投資ファンド等の自由な活動を行いやすいように設計されています。

実際に運用についてうまくいくかどうかは別の問題です。

神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」大下理事

講演の後、神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」大村邦年副会長より、終わりの挨拶がありました。神戸商科大学社会人大学院「MBAの会」大下昌宏理事から、謝辞がありました。

難しい研究は、ここで終了し、これからは懇親会へと移ります。

2005年11月12日