報道の自由と公正を守るために~電波法に基づく株式保有確認書を頂きました~
こんなご案内が届きました。
それは、山陽放送株式会社から株主に向けての「株式保有確認書」です。
この背景には、2004年11月に起きた電波法第7条第2項第4号に基づく放送局の開設の規定をする出資制限の上限を超えて放送局に出資していた事例が相次いで発覚したことにあります。
マスメディアを特定した小人数で支配すると、報道の自由が制限されたり、歪んだ報道とならないように経営の自由透明性を守るための配慮です。
特にテレビ、新聞、ラジオなどのマスメディアが資本の独占や寡占になると、都合の良い報道が優先され、都合の悪い報道は制限を受ける可能性もあるかもしれません。
このため、総務省が全国の民間放送業者に対し、第3者名義による株式の保有状況等につき自主的な点検を要請しています。このような要請に基づいて、株式保有確認書が届いたようです。
新聞、テレビで報道されていた読売新聞の日本テレビ放送網の株式名義についての話題が身の回りにまで及んだことに驚きました。
珍しいことなので、ご紹介いたします。